大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和32(オ)1089 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一、二点について。

しかし、原判示のような事実関係であれば、本件手形の裏書人である上告人は、

これが所持人に対し自己の負担するいわゆる担保責任をつくすべき義務こそあれ、

これを阻止さるべき何らの理由もないから、原判決が判示保全処分があつても、こ

れによつて手形所持人である被上告人が手形法四三条により遡及権を行うことを阻

止する効力はないものと判断したのは正当であり、また、このように判断したから

と言つて会社更生法一条の解釈を誤つたものとも言い難い。所論はひつきよう独自

の見解に座するものであつて、到底首肯し難い。

同第三点について。

所論は違憲をいうがその実質は第二点の主張のくりかえしに過ぎない。これに対

する判断は前叙のとおりであるから所論も亦首肯できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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